家を買いたい!!実は購入金額だけではすまない。諸費用は金額の1~2割とは??
いつもお世話になっています。
広島市南区の賃貸・売買ならおまかせください。
三晃不動産の坂本がブログで不動産情報をお届けします(^^ゞ
本日のテーマは、「家の購入時費用」です。
意外と知らない買う時に掛かる諸費用の内訳をお話しいたします。
みなさんは新築・又は中古物件を購入する時に、
「4,000万円くらいで戸建があればいいのになぁ・・・ちょっと探してみよう!」
とスーモやアットホームで検索していませんか???
「ちょっと待ってください!!」
実はその計算と行動がすでに間違っている可能性があります。
以下に購入時に掛かる費用について詳しく記載いたします。
ご参考にして下さいね(^^)
今回は、一例として三晃不動産株式会社の物件を使用いたします。
1、購入金額
4,300万円です。
よくお客様に「消費税って掛かってるの??」と聞かれますが、
回答は「建物のみに掛かっています」です。
土地の売買には消費税は掛からない為、掛かっているのは建物の金額のみに含まれているということですね。
2、仲介手数料
(本物件は三晃不動産株式会社の持ち物件で有る為、仲介手数料は掛かりません。)
たいていの場合、ここが売買金額以外で掛かる一番大きな諸費用になると思います。
計算:4,300万円×3%×消費税=1,419,000円
物件を探すお手伝いをしてくれた、不動産会社に支払うお金です。
よく言われそうなのが
「"手伝って!"とは言ったけどこんなにお金を払うなんて聞いてない!!」
「じゃあ、不動産屋を挟まずに買えば仲介手数料が掛からなくていいんじゃないの??」
なんてことですが、
私が個人的に思う事は「絶対に挟むべきです!」
これはそもそも挟まないと誰が主体的に動くのか?など実務的な側面もありますが、
一番はやはり購入後にあると思います。
契約書はきちんと結んでいるのか。
物件を購入した後に、実は欠陥住宅だった!なんて時、売主と直接まともに話が出来るか、などなど個人同士で売買を成立させるには不安要素がずっとつきまといます。
売買に関しては専門業者に任せることが後々のリスクをフォローする為に重要です。
3、固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となります。
売買の決済日を境として、売主側に残りの日数分を日割り計算でお支払いします。
上記物件では、123,900円(固定資産税97,300円+都市計画税26,600円)を日割り計算した金額が負担額です。
司法書士代金・・・約30万円
住宅ローン手数料・・・約8万円
火災保険料・・・約20万円(10年一括)
印紙代・・・約1万円
などなど、
詳しくはまた物件が動いた際にまとめて記載しようと思います!!
いかがだったでしょうか。
もし、費用に関して「これってどうすればいいんかね??」
などお悩みであれば三晃不動産にお電話ください!!
簡潔にわかり易くご説明いたします。