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家賃支援給付金制度について(広島市南区三晃不動産)

 

2020年7月14日(火曜日)より、家賃支援給付金制度の申請が開始されました(^^ゞ

 

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引用:経済産業省(https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html)

 

広島市南区の三晃不動産でも、家主様から度々「テナントの人にどうしてあげたら良いかね???」とお問い合わせを頂くので、今日はちょっぴりこの制度のさわり部分だけブログに書き起こそうと思います!

 

~家賃支援給付金制度とは~

 

新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業の継続を支える為、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減する事を目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を支給するもの。

 

 

 

~給付金の対象となる事業者~

以下すべてに当てはまる方

(1)2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

(2)2020年5月から2020年12月までの間で、コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかに当てはまること。

①いずれか1ヶ月の売り上げが前年の同じ付と比較して50%以上減っている。

②連続する3ヶ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている。

 

 

~給付額について~

申請日直前の1ヶ月以内に支払った賃料をもとに算定された金額が給付。

個人事業主は最大300万円)

 ※申請日直前の一ヶ月以内の賃料がもとになりますが、支給額は算定額×2/3の6ヶ月分を一括です。

 

~申請の期間について~

給付金の申請期間は、2020年7月14日~2021年1月15日まで

 

 

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引用:経済産業省(https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html)

 

という事のようです。

 

広島市南区の不動産屋として、コロナウイルスの流行(3月)により、多くの借主、貸主様との家賃交渉の場に立ち会わせて頂きました。

 

両者の合意のもと、減額の案件をいくつか処理いたしましたが・・・

 

なんと今回の制度は申請日直前の1ヶ月以内に支払った賃料をもとに算定されるんです・・・

 

長期減額してしまった家主様がなんだか損をするようなしないような・・・

 


何はともあれ、ぜひ一度目を通し、制度の対象であるかどうかを確認した方がよさそうですね(^^)

 

広島市南区三晃不動産はお客様の幸せと繁栄のお手伝いをいたします。

ぜひ不動産の「売買・賃貸・管理」は比治山本町の三晃不動産へ。

 

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